従業員の奥様でコンビニでパートされている方について、健康保険の被扶養者の範囲で働きたいのだが、扶養の要件である130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)の収入はどの時点のものかと質問を受けました。これは過去の年収でなく、扶養の認定を受ける時点以降の見込み額になります。
給与収入ですと、月間 108,333円以下(1,300,000円÷12)、雇用保険などの受給者の場合は日額3,611円以下(1,300,000円÷12÷30日)となります。また、雇用保険の失業等給付、健康保険の傷病手当金、公的年金など受給している場合は、そちらも収入に加えます。
令和4年10月1日以降は従業員の被保険者の数が101人以上である企業の場合は、週の所定労働時間が20時間以上で所定内賃金が8.8万円以上(通勤費・時間外手当などは除く。)の場合はパート従業員でも社会保険に加入する必要があり、被扶養者とはなれません。令和6年10月1日以降は被保険者の数が51人以上の企業で同条件の場合は社会保険に加入が必要となります。
村上社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 村上健治
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