有給休暇は、従業員が
①1年間(初年度は6か月間)継続勤務していること
②初年度は雇い入れ後6か月間、その後については前1年間の出勤率が8割以上であること
の2つの要件を満たしたときに与えられます。
そして、付与日数は、通常の労働者で6か月継続勤務で10日その後は継続勤務2年6か月までは勤続年数が1年増える毎に1日、継続勤務3年6か月以後は勤続年数が1年増えるごとに2日ずつ加算されます。

表1 通常の労働者の年次有給休暇付与日数

勤続年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

パート従業員の場合は比例付与日数といって、通常の労働者より所定労働日数が少ない場合以下のように年次有給休暇が付与されます。

表2 パート従業員の年次有給休暇付与日数

①週所定労働時間が30時間以上の場合、および所定労働時間数が週5日以上または年間217日以上の場合

勤続年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

②週所定労働時間が30時間未満であり、かつ所定労働日数が週4日以下または年間216日以下の場合

週所定労働日数4日3日2日1日
年間所定労働日数169~216日121日~168日73日~120日48日~72日
6か月7日5日3日1日
1年6か月8日6日4日2日
2年6か月9日6日4日2日
3年6か月10日8日5日2日
4年6か月12日9日6日3日
5年6か月13日10日6日3日
6年6か月以上15日11日7日3日

村上社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 村上健治
〒299-0114 千葉県市原市泉台3-39

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