顧問契約いただいているお客様から、パート従業員で週の所定労働日数が従業員本人の都合や会社の都合で変わるのだけど、有給休暇の付与日数はどう考えたらいいのか?と聞かれました。
年次有給休暇は基準日において発生するため、その年の年次有給休暇の付与日数は、基準日時点の労働契約で定める所定労働日数により決定されます。よって、例えば基準日が4月1日でそのときの雇用契約で定める所定労働日数に応じた年次有給休暇を与えた場合、6月1日に雇用契約が変更され、所定労働日数が増えたとしても、4月1日に付与した有給休暇日数に追加付与する法定義務はありません。
もちろん、翌年の4月1日にはその時点での雇用契約による所定労働日数に応じた年次有給休暇を与えなければいけません。